文化の世紀と言われているが、「劇場法」成立・施行

 2001年の文化・芸術振興基本法が成立以来、関係団体や、関係者らによって、この国の文化振興に関する研究や議論は活発に行われてきたようです。美術館法、博物館法もあるのに、劇場法が無いのは、経済の右肩下がりの中で、地方自治体がその所有の9割を占める劇場音楽ホールなどの維持管理や質的文化啓発にかかる経費は、保証されてこなかったはずです。

 ネットで見る限り、その分野の研究者の間では、2010年ごろからすごく活発な議論がされています。反対意見や誤解やその他もろもろ。国の文化政策の根幹にかかるものであるから重大です。
なかには、劇場派対音楽派などの論争も見えます。

 正式名称は「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」
 根拠法は必要です。総論で誰も反対する方は無いでしょう。法律が制定されたのちに、指針や基本方針などの議論が始まり、その中で法の運用・活用の具体が骨格を表していくのでしょう。私の注目は、人材育成と確保です。劇場の運営が出来る専門家の養成や確保が求められて行くのだと思います。

 文化芸術は、気高く人間の生き方を照らすもの。文明がいかに優れていても文明を創る人間の心が豊かでなければ文明の蓄積はありえないはずです。学校のいじめを見てももっともっと多様な価値観を共有し認め合うことが出来る人間の深みを育成するために、文化芸術は私達の教本だと思います。

 国会のマスコミが追うテーマだけでなくて、私達の国の力が豊かになる細やかな法制定を、皆で支援していきたいものです。

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